26 May 2017

音楽教室で著作権料払うのは当然なのかな…と思ったのでメモ。

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音楽教室からも著作権料徴収!?その根拠を考える | 著作権のネタ帳
著作権Q&A|日本著作権教育研究会


著作権法で定義される教育は学校以外を除外するのだろうか
と思ったのだけど、上記Q&A・三十五、三十八条を読んでみると『学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)』とあり三十五条ではっきり定義されているのは複製のみ、演奏は教育機関であるかではなく非営利かどうかで判断されると。

つまり教育かどうかではなく営利か(学校法人でないか)だけが判断基準なのか。
教育の意義に対しての使用の融通がもう少しあるかと思っていた。

音大に行く人は音楽教室に通っていた人ばかりではないかなと思うのだけど、大学へ行く以前に学ぶ部分はそういう扱いなのかというか、学校はどこも儲けない仕組みになっているのだろうか。
音楽を学ぶ場所って大学以前の年齢ではいわゆる習い事しかないと思うので引っかかる。

音楽教室で練習(演奏)することで損なわれる権利が上手く理解できない。

保護期間が過ぎている古典を使えば良い、という意見も見るけど著作権が切れていない曲もあるし、それは対処療法だと思うので本来の規則と道筋に乗ったことではないと思う。
楽譜に著作権料は払っているから二重になるのではと書いている人がいたけど複製権と演奏権は別々という話かな。
演奏として著作権料を払うべきなのかという話だけど。